1947-11-29 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第11号
第四條でございますが、その後段に「最高裁判所裁判官の國民審査に關する事務につき、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會又は都道府縣若しくは市町村の選擧管理委員會に對しても、また同樣とする。」というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。
第四條でございますが、その後段に「最高裁判所裁判官の國民審査に關する事務につき、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會又は都道府縣若しくは市町村の選擧管理委員會に對しても、また同樣とする。」というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。
職務權限といたしましては、參議院全國選擧管理委員會、都道府縣または市町村の選擧管理委員會、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會に對し、それぞれの有する事務についてこの全國選擧管理委員會は指揮監督することを規定いたしております。 第三は、委員會の組織に關する規定でありまして、委員及び豫備委員を特に設けるという構想になつております。
しかしこの全國選擧管理委員會が指揮監督をすることになりますると、行政機關のもとに國會議員をもつて構成する機關が從屬するというような形になるきらいがありますので、その點は適當でなかろうというようなわけで、參議院の全國選出議員の管理委員會とか、あるいは最高裁判所裁判官の國民審査管理委員會等は、この選擧管理委員會ができますと、この下に從屬させることの原則には變りはないのでありまするが、ただいま申しました參議院
第九條は、かような審査に關する事務を管理させるために、特に最高裁判所裁判官國民審査管理委員會を設置することを規定したものであります。
ただ審査は選擧とは別個のものであり、かつ内閣からも独立して獨立して行わるべきものであろうと考えますので、特に審査に關する事務の管理監督機關として、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會を設けることにしました。